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以下、改正内容を記載しましたのでご一読ください。
住居確保給付金の支給対象者は、
これまで「離職から2年を経過していない方」としていましたが
それに加えて、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、
当該個人の都合によらないで減少し、離職には至っていないが
こうした状況と同程度の状況(離職した状況と同程度)にある方」
も支給対象に含めることとしました。
4月1日支給以降撤廃されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
家賃支払いが困難になった入居者の相談に対しては、
各自治体にある「住居確保給付金」の窓口である
「生活困窮者自立支援制度の相談窓口」にて確認できます。
⇒ 詳しくはこちらから
生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度相談窓口一覧
本当にたいへんな時期ですが、国や各地方自治体では
様々なサービスを提供しています。
行政サービス等を利用しながらこのたいへんな時期を
がんばって乗り切りましょう!
この情報が皆様の参考になれば幸いです。