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相続した空き家を売却して節税


 2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、

一定の条件を満たすと、譲渡所得の「3,000万円の特別控除」が

適用
されるようになりました。


「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」というものです。

簡単に言えば、相続した旧耐震基準の家屋を、

耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、

譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用される
というものです。

つまり「危険な空き家を減らすことに貢献すれば、減税しましょう」というものです。

対象となる旧耐震基準の家屋というのは、

1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋です。

築年数がおよそ35年以上の建物が対象になるわけです。

知らないと損しますよ。


主な条件をまとめると・・・
  • 1981年5月31日までに建てられた一戸建て住宅
  • 亡くなった人が一人暮らしをしていて空き家になった住宅
  • 相続発生後、住んだり、貸したり、事業に用いたりしていない住宅
  • 相続発生から3年後の年末までに売却
  • 建物を解体するか、新耐震基準を満たすように改修して売却
  • 売却価格が1億円以下
ということになります。


詳しいことはご連絡ください。








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